高額療養費制度とは治療費を支援する制度高額療養費制度について動画でご覧いただけます医療費が高額になると、「高額療養費制度」が利用できます。高額療養費制度を利用すると、医療費の自己負担を軽減することができます。高額療養費制度高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担を軽くする制度です。病院や薬局で支払う金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が、後で払い戻されます。(払い戻しには申請が必要です)医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 医療費の自己負担限度額の目安(70歳未満の場合)適用区分ひと月の上限額(世帯ごと)ア年収約1,160万円~健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※901万円超252,600円+(医療費-842,000)×1%イ年収約770~約1,160万円健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※600万~901万円167,400円+(医療費-558,000)×1%ウ年収約370~約770万円健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万~600万円80,100円+(医療費-267,000)×1%エ年収~約370万円健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下国民健康保険に加入の方:旧ただし書き所得※210万円以下57,600円オ住民税非課税者35,400円※旧ただし書き所得前年の所得総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた額のこと※住民税の基礎控除は43万円です自己負担限度額は支払った医療費に応じ、変動します。詳しくはこちら※70歳以上の方はこちらを参照してください。高額療養費の対象となる医療費、対象とならない医療費高額療養費の対象となる医療費は、月毎の医療機関等で支払った医療費となります。高額療養費の対象となる医療費高額療養費の対象とならない医療費保険適用される診療に対し支払った医療費や院外処方で支払った費用(医療機関が発行した処方箋により薬を受け取った場合の薬代)保険適用外の医療費や、入院時の食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用、交通費等自己負担がさらに軽減されるとき高額療養費制度には、自己負担額をさらに軽減するための仕組みがあります。以下の様な場合は、医療費の負担額をさらに軽減することができる可能性があります。① 1ヵ月間で複数の医療機関を受診した場合② 1ヵ月間に同じ世帯の複数人が医療機関を受診した場合(世帯合算)③ 直近12ヵ月間で3回以上高額療養費制度を利用した場合(多数回該当)④ 1年間で公的医療保険と介護保険の両方を利用した場合(高額医療・高額介護合算療養費制度)高額療養費の時効高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅します。【出典】以下のサイトを参考にしています。高額療養費制度を利用される皆さまへ 【厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html 2024/4/18参照高額な医療費を支払ったとき【協会けんぽホームページ】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/ 2024/4/18参照マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください【協会けんぽホームページ】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/ 2024/4/18参照関連リンク高額療養費制度の申請手続き高額療養費の計算ルール複数医療機関世帯合算多数回該当【監修】国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター/がん相談支援センター副センター長 坂本はと恵氏更新年月:2024年7月ONC46O005A医療費の総額医療費自己負担が3割の方は、それを10割に換算した金額が医療費の総額になります。(1割または2割負担の方も同様)保険者が支払う額(保険給付) 保険者が医療機関等に納める医療費です。患者さんには請求されません。保険者とは、国民健康保険や協会けんぽなど、患者さんが加入している保険をさします。高額療養費の支給額高額療養費の支給申請をすると、保険者から患者さんに払い戻される金額です。事前に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。後から高額療養費を申請する手続きは不要になります。またマイナ保険証を利用すれば、窓口で提出し同意をすることで事前の申請も不要になります。一定額(自己負担限度額)高額療養費制度で払い戻しを受けない部分です。
高額療養費の支給額高額療養費の支給申請をすると、保険者から患者さんに払い戻される金額です。事前に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。後から高額療養費を申請する手続きは不要になります。またマイナ保険証を利用すれば、窓口で提出し同意をすることで事前の申請も不要になります。